司法による行政の誤り是正機能

2013年3月30日 (土)

203.否定の肯定の否定。判断できない裁判官

3月29日(金)、東京都民が提起した「八ッ場ダム住民訴訟」の高裁判決が下った。
 
判断したのは三人の裁判官(裁判長:大竹たかし、裁判官:栗原壯太、田中寛明)。
 
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「行政が噓をついていても計算が間違っていても、
 行政裁量の範囲なんですか」
 
「裁判官が何かが却下で、何が棄却って。あとは長いから
 判決文を読んでくださいって・・・。」
 
「裁判官って当事者意識がなくて、随分無責任だと思いました」
 
傍聴していた原告や証人が出てきて吐き出すのは、
怒りと戸惑いと疑問だった。
 
今回の裁判は、都が国に払う利水のための受益者負担
治水のための建設負担金の支出は違法ではないかというものだった。
 
司法に問えることには限界があるなかで、
限界があるからこその提訴であり、控訴だ。
 
 理想的な司法制度がないからといって使わなければ
 それが機能しないことにも気づけない。
 
これに対する裁判官の判決文は87ページだった。
「主文」には2つのことが書いてある。
 
1.この裁判をやってる間に使ってしまった都の支出については、
  もう使ってしまって差し止めはできず、裁判の意味を失ったから「却下」する。
 
2.残りの支出については「棄却」する。
 
この後に、裁判官がなぜ「棄却する」と判断したのかが書かれている。
 
たとえば、原告は、この20年間で水需要は2割減少した事実を訴えたが、
東京都は水需要が増加する予測を出して八ッ場ダムが必要だと訴えた。
 
これに対して、東京地裁の裁判官は、この都の考え方を
「直ちに不合理なものであるということはできない」としていた。
 
この判決を不服として原告たちが控訴した結果が、今回の高裁判決だが、
直ちに合理性を欠くものであるとまでは認められない
との字句調整で終わった。
 
また、たとえば、治水については、
 
中川博次氏が率いる「今後の治水のあり方に関する有識者会議」が
 継続か中止かを検討したから、
 
○関東地方整備局が「費用対効果を約6.3と算定」した報告書を出したから、
 
○東京大学家田仁教授ら率いる関東地方整備局事業評価監視委員会が
 その報告書(素案)を「妥当な結論」であると言ったから、
 
○東京大学小池俊雄教授が率いる
 「第三者的で独立性の高い学術的な機関である日本学術会議」が、
 検証を行ったから、
 
という理由で、
 
 「科学的合理性を欠くことが明らかであるとは認められない」
 「控訴人らの主張は採用することができない」
としている。
 
これらのわかりにくい日本語を普通の言葉に置き換えれば、
 
 
「やがて合理性を欠くものになるがその判断は後でやってくれ」
「とりあえず、えらい人たちの判断を採用しておくね」
 
という程度ではないか?
 
裁判官は自らの頭で判断することを避ける決定をしたのだ。
 
と、裁判所が「必要性を認めた」という過剰な表現をしている。
 
地裁判決の時に見られた現象だが、
この誤報を今度は推進派の知事や政治家が勘違いして
繰り返すようになる。誤報を鵜呑みにしないように、
判決を手に入れて読んでいただきたいところだ。
 
今のところ、もっともフェアなのが、短くはあるが、
住民の支出差し止めを認めなかった、や
「合理性を欠くとは認めらない」という裁判長の言葉を使った
WSJが載せた時事通信や日経新聞の記事だった。
八ツ場ダム訴訟、二審も住民敗訴=東京都の支出差し止め認めず—東京高裁
八ツ場ダム訴訟、二審も住民敗訴 東京高裁判決
 
判断の自信のない裁判官が、
訴えた原告には理解できない言葉で判決を下し、
司法記者もそれを正しく報道できない。
 
権威にすがり、長いものに巻かれることをよしとする裁判官が
行政の裁量を野放しにして、
社会は是正されないままに未来へと手渡される。
 
 

2012年12月21日 (金)

137.八ッ場ダム控訴審(東京都)の結審

一つの時代が終わったかのように八ッ場ダム住民訴訟の控訴審が結審した。治水、利水、地すべりの危険性、そして環境の観点から弁護団が最後の弁論を展開した後、それを高橋利明弁護士がまとめた。それをさらにかいつまむと以下の通りである。 
 
【利水の必要性について】東京都の水需要はここ20年間で減少の一途をたどっている。1992年に一日最大配水量は617万m3だったのが、年々減少し、2012年には469万m3に落ちこんだ。東京都が抱える水源は618万m3で、多摩地区で使われている地下水を含めれば687m3もある。余剰分は水需要の46%だ。ところが、東京都は35年以上前のデータを使い、水需要が伸びると言うが、この20年間の減少を見ればあり得ない。
 
【治水の必要性について】利根川の治水計画は、昭和22年のカスリーン台風洪水を前提に昭和55年にできている。そのとき八斗島(やったじま)という基準となる地点で流れる「基本高水流量」をそれまでの1万7000m3から2万2000m3に引き上げた。引き上げの理由は、上流で氾濫したであろう洪水が河道改修で氾濫せずに流れるようになると、基準点を流れる量が増える、都市化によって土壌に染みこむより川に流れ込む量が増えたとか様々だった。しかし、弁護士たちが現場を歩き、調べを進めていくと、上流で氾濫しないための「河道改修」は行われた事実もなければ計画も存在しなかった。また、上流で氾濫したという根拠も、高崎市役所が建つ高台まで浸水するようなあり得ない「洪水、山に上る」話だった。
 
【地すべりリスクへの対応】住民の移転先である代替地やダム予定地の湖岸における地すべりの危険性は以前から指摘されてきたが、国交省は3カ所しか対策しないと述べてきた。ところが2010年10月に開始された八ッ場ダム建設事業の検証でそれを見直し、対策工事は16カ所で必要であることになった。以前の調査や対策工事がいかにずさんだったかを物語り、現在のリスク評価も信用できるわけがない。
 
締めくくりに高橋弁護士はこう付け加えた。結審にあたり裁判所に望むことがある。我々が掘り起こし提起した事実を正視して欲しい。一審の判決で裁判官は、八ッ場ダムが必要になる条件は、1)上流で河道改修がなされた場合であること、2)それが容易に実現しない事実を認めた。そして、3)上流で河道改修がなされない場合は、ダム建設が不要であることも理解した上で、4)「河道整備がされる可能性が皆無ではない」という理由で住民敗訴にした。しかし、これでは裁判官が治水計画を立ててしまったようなものだ。だから事実に基づいた判断をして欲しい。
 
その結びのことばが終わると、裁判官は、冒頭で地すべりに関する新たな証言の機会を申請されたが、これを拒否して「審理を終結する」と述べ、判決は平成25年3月29日1時半からだと告げて終わった。あっけないものである。 
 
起立、礼をして、法廷の扉が開けられた。原告団と弁護団と証人を務めた専門家、そして数名の記者は、終結にあたっての一つの区切りとして集うことになった。参議院議員会館に向かう途中、行政訴訟に明るい研究者に話を伺うと、行政計画を「行政の裁量」ではなく「処分」と見なすようになれば行政訴訟が変わるだろうと言う。そうしたケースは出てきはじめているがどうなるだろう。裁判官もこの国を変える一人である。最終陳述を行った弁護士の一人は、その最後で何が裁判所に期待されているかを論じ、陳述書には書かれていなかった異例の一言を加えて結んだ。「私は裁判所に期待していない。しかし事実を踏まえた判決がかけるものなら、やってみろ!」
 
裁判官の「はい分かりました」という声が聞こえたという人もいるが、私はあっけにとられて耳を澄ましそびれてしまった。「期待していない」と述べた弁護士の裏側の気持ちを読んで、この国の司法のあり方を変えて欲しいものである。
 
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「東京都の水需要にV字回復はない」高橋利明弁護士提出陳述「12月21日の弁論のまとめ」より
 
 
 

2012年12月 9日 (日)

127.三権分立はないまま8年

本日は八ッ場ダム住民訴訟の8周年記念シンポへ行く。
1都5件で住民訴訟が提起されてからすでに8年が経過したのだ。

しかし、まったく裁判とは無関係であるかのように行政は事業を進めている。

この住民訴訟は、究極的には、未来世代に必ずや損害を与えるであろう支出を止めるために行っているものだ。水が余ってダムは無駄だったことが分かった頃、水道代は上がるのだ。だから、その支出、ちょっと待った!と裁判をやっているのに。

そして、一方では治水の根拠資料にはねつ造があったことが裁判所に提出された資料と国会で提出された資料の違いで明確になった。それでも裁判長は行政事件訴訟法を活用して行政行為に待ったをかけないまま裁判をズルズルとやっている。脳みそが停止しているのだろうか。なぜ、ねつ造の事実を裁判所が分からないのか、認めないのか?

こんな司法が福島第一原発事故の遠因にもなっていることが明らかになってきたというのに。

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「ねつ造してまで八ッ場ダム?
     〜どうなる!! 利根川水系河川整備計画」
2012年12月9日(日) 13時15分~16時30分
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講演 「ムダな公共事業を止められるか?」
          五十嵐敬喜さん (法政大学教授、復興構想会議の専門委員)
    「利根川・江戸川有識者会議の欺瞞」
          関 良基さん (拓殖大学准教授 利根川江戸川有識者会議委員)
その他、詳細はこちら↓
http://yamba-net.org/modules/news/index.php?page=article&storyid=1770

2012年8月23日 (木)

54.裁判所は裁判所だけでは機能しない

弁護士の人たちは、裁判は弱者救済のためにある、とよく言う。
たった一人の訴えでも、巨大な権力と闘うことができるからだ。
そこに存在すべきは真実のみ。
何が真実であり、その事件の被告にどんな責任があるのか、ないのか。
裁判は、不当、不公平な理由で現出した現実に光を照らして
事実を浮かび上がらせ、物事を客観視するためにある。

ところが、司法に行政チェック機能はあるかで書いた件の、
よくない結論が東京高裁から出た。
何が起きたかを噛み砕いてみる。

これは

裁判官忌避の申請
税金のムダ遣いは止めて欲しいと都に訴えている原告(都民)が、
「公正な判断を下すためには9人の話を聞いてください」と裁判官に頼んだのに、
裁判官は9人のうち2人の話しか聴かないと判断をしたので、
「ではこの裁判官ではない人に判断を下して欲しい」と
原告が裁判官の交代を東京高裁に訴えたもの。

裁判官忌避の申請の却下
ところが、2012年8月16日、東京高裁は申請を却下した。

こちらに理由が掲載されたので読んでみると

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(裁判官の忌避)
第二十四条  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、
当事者は、その裁判官を忌避することができる。
================================
とあるが、この「事情」の意味は、以下の場合だと法令解釈を行っている。
・裁判官が当事者と特別な関係にある
・すでに事件につき一定の判断を形成している
・公平で客観性のある審判を期待することができない

却下の理由
そして、東京高裁は今回の場合はこれらには当たらないと判断した。
その判断根拠はこうだ。

「手続内における審理の方法、態度などは、それだけでは直ちに忌避の理由とはならない(最高裁判所昭和48年10月8日第一小法廷決定・昭和48年(し)第66号・刑集27巻9号1415頁参照)」

判例だ。目を凝らすとやっとその下に二つの理由が分かりにくく書いてある。

1. 原告が忌避する理由は、裁判所の証拠決定や訴訟指揮上の措置に対する不服である
2.1件記録を精査した
そして、この二つは「裁判の公正を妨げるべき事情」にはあたらないというのだが、
この判断こそが分からない。

「1」は不服であるとの訴えを「不服である」とオウム返しにしているだけ。
「2」は不服の中身を判断するために1件記録を精査したという意味なのだろうか?

しかし、その「記録」がどれのことなのか分からない。
精査して何が分かったのか分からない。
それがなぜ裁判の公正を妨げるべき事情ではないと
判断したのかが分からない。分からない尽くしで、これでは
忌避の却下の理由が分からないですよ・・・)-。-(。

裁判官って取材を受けてくれるのかなぁ。

●特別抗告
第三者が読んでも、ヘンだと思うこの判断、
訴えた側は8月21日、最高裁判所へ特別抗告を行っている。
ボールは再び裁判所へ行った。

●振り返って思うこと(個人的なメモ)
一度だけ私も行政裁判の原告となったことがある。
その時、この人(裁判官)は私が主張していることを
まったく読んでいないなぁとビックリした瞬間があった。
あの直感は正しかったと今さらながら思う。

裁判官とは、原告(弱者)の言うことをスルーして判断するものかもしれない。
そこをデフォルトとしてスタートしなければ公正な裁判などありえない。
この裁判を見ていてそう思う。

2012年8月 9日 (木)

50.司法に行政のチェック機能はあるか?

適性(誤)→敵性(正)の誤変換を直しました。失礼しました。(8月11日)青字部分をお詫びして訂正(8月14日)。

8月7日、東京都を相手取った八ツ場ダム住民訴訟の控訴審第2回口頭弁論を傍聴した。
原告がこれまでに求めた9人の「証人」のうち、
2人だけが大竹たかし裁判官らに認められて証言台に立った。

【利水に関する論証】
一人は水問題の専門家で嶋津暉之氏、
東京都の水需要予測と実績の乖離を具体的に示した。
第一に、2003年に行われた需要予測は大幅に(2割)外れたことが分かっている。
第二に、2006年、2007年、2008年に1億円以上をかけて密かに委託調査で
予測を行っていたことが明らかになったが、
それらの需要予想は横ばいから減少傾向を示し現実により近い。ところが、
第三に、2012年3月に新しく需要予測を発表したが、
2006~2008年に行った委託調査による予測結果をまったく反映せずに
なぜか2003年のオオハズレした予測をなぞるものとなっていると論証した。

【治水に関する論証】
一人は関良基・拓殖大学准教授(森林政策学)。
第一に、虚偽データがもととなって過大な流量想定
(ダムの必要性を根拠づける想定)が行われていることを追究された途端に、
国交省内でその根拠データが消えた事実が前提にある。
第二に、その「根拠」の検証を日本学術会議が大臣に河川局長(当時)経由で命じられたが、
日本学術会議が行った検証では、想定流量が過大になっているカラクリを論破できていないことを
関準教授は論証した。
第三に、国交省はまったく新しい方法で計算をして、
同じ結論(過大な流量想定=ダムの必要性を根拠づける想定)を出してきたが
それにも疑問が多いことを関準教授は論証した。

原告側はこれら二つに関して「敵性証人」つまり被告の主張を裏付ける証言と、二人の原告側の主張を裏付ける証人の追加を求めていた。

1点目<利水>は、水需要が大幅に2割も増加する根拠を持っているはずの
被告側の立場に立つ責任者に裁判所への出廷を願っていた。
反論があるなら反論して欲しいわけである。

2点目<治水>は、日本学術会議で論破できていないと原告側が論証したカラクリについて
反論があるなら、反論をして欲しいということである。

原告が求めた「敵性証人」は以下の通り5人。

関東地方整備局河川部長 山田邦博
関東地方整備局 河川部河川計画課長  荒川泰二
東京都建設局河川部長  飯塚政憲
東京都水道局長 増子敦
東京大学教授 小池俊雄
(敬称略)

今回証言した2人の他、原告側の主張をさらに裏付ける証人2人を入れ、
合計7人のさらなる証言を原告側は求めた。
公正な裁判が行われるために必要な手続であるという主張である。

ところが、大竹裁判官ら3人はこれらの「証言」が必要ないと判断した。

しかしちょっと待て。
司法にはそれなりに「裁判は公正である」と第三者が思える制度があったのだ。
そんな証言は必要ないと判断した裁判官をクビにして欲しいと
願い出るシステムがあるのである。「忌避」という。

原告は7日、この申立を行い、高裁が判断するという手続に入っている。

八ツ場ダムは利息を入れれば、地方税国税合わせて1兆円の支出となる。
その支出を必要性や根拠の危うさが疑われたまま認めることが
地方財政法に合致しているのかどうか。

たった7人の証人による証言を高裁が認めるかどうかは、
司法による行政のチェック機能の有無をはかる試金石でもある。

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