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2014年9月19日 (金)

382.コアキャッチャーに代わる機能とは?

諸々、時間との闘いなので、関係MLに送った書き込みをそのまま自己転載します。

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まさの@ジャーナリストです。

先日、コアキャッチャーに焦点をあてて、以下の記事を配信しました。

発足から2年 川内原発審査プロセスに見る原子力「寄生」委員会ぶり
http://bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/20140910-00038998/
 コアキャッチャーに代わる機能とは?
 「格納容器への下部注水」という妄想に基づいた曲解
 誰も審査しなかった?
 安全神話にNOと言わない委員たち

その後、工事計画申請書を確認すると、メルトダウン、メルトスルーをした場合、
「格納容器への下部注水」というのが可搬式ポンプで人力でやることが書かれて
いました。

コアキャッチャーに代わる機能とは、「作業員の決死隊」が前提だったのです。

その点を原子力規制庁の定例会見で9月16日に聞きました。これをもとに記事
を書きますが、現在、他の原稿に時間がかかっているので、取り急ぎ、そこだけ
を抜粋します。

http://www.nsr.go.jp/kaiken/data/h26fy/20140916sokkiroku.pdf

○記者 川内原発の工事計画申請書についてなんですけれども、先日のパブコメに
ついては、その中でコアキャッチャーについての意見が4~5か所出ていたのに対
して、機能が確保されればよいという説明を市村管理官の方はなさっておられま
したが、工事計画書の中で拝見をしますと、パブコメに対する見解として、注水
をすれば、原子炉下部に注水をするということが書かれていまして、それでコア
キャッチャーと同じ機能を確保するというお返事が書かれていたんですが、工事
計画書の中では、それを見ますと、可搬型ポンプ車で注水するということが書か
れていました。これは一体何人の被ばくを前提としてこういった可搬型のポンプ
車で原子炉の下にメルトスルーをした場合に注水するということで説明を規制委
員の方々にされたのか、それともされていないのか、その辺の確認をお願いしま
す。

○片山審議官 重大事故が発生した場合の対処について、これまでも審査会合、あ
るいは事業者面談の場を通じて何回も審査、長い時間をかけて審査をしてきまし
た。その際の被ばくの前提というのは、そういう作業に当たる人たちについて1週
間で100mSvを上回らないように手順あるいは放射線の防護というものを決めた上
で、そういう体制で重大事故への対応ができるかどうか。それが有効であるかど
うかということをこれまで審査をしてきた。その結果を審査書という形でまとめ
させていただいたということでございます。我々の判断のメルクマールは今申し
上げたものでございます。

○記者 メルクマールは分かりましたが、それは規制委員の方にそのように説明を
されているんでしょうか。つまり、あくまでもパブコメの中で市村管理官が説明
されたのは、その機能が確保されればいいということでしたが、その機能の確保
というのは、人間が可搬式のポンプ車で注水をするのだという説明はされたのか
ということを聞いているんですが。

○片山審議官 審査書の中に、どういう手順で行うのか、その際の前提としてどう
いう被ばく線量限度を設定して事に当たるということになっているのかというの
は審査書に書かれているかと思います。

○記者 書かれていることと説明されたことはちょっと違うと思うんですが。とい
うのは、1,000ページを超えるもので、先日の原子力規制委員会を見ていますと、
少なくとも委員長がしっかりと審査をしていただいたという表現を使ったのは島
﨑委員と更田委員だけで、後のお三方はどのように審査に加わっていたのかとい
うことは明確にされていないんですよね。そうすると、その1,000ページを超える
ものの中で、島﨑委員も全てを読んだわけではないとおっしゃっていますので、
今、福島第一原発で起きていることというのは、メルトスルーをしてしまったも
のがどこにいったか分からないということだと思いますので、その機能を確保で
きるのかどうかというところに人間が被ばくをしながらしなきゃいけないかどう
かということは大きな情報だと思うんですが、これが、この情報がきちんと伝わ
った上での先日の御判断なのかどうかということについて伺っているんですが、
どうでしょうか。

○片山審議官 審査書案の段階から規制委員はそれに全て目を通した上で最終的に
規制委員会規制委員として御判断をされているというふうに承知をしております。

○記者 じゃ、最後にします。すいません。最後ですが、工事計画申請書の中で
2013年8月7日に九州電力が出された川内原発の申請書、工事計画の申請書を見ま
すと、何を新基準に対しては言っているか、それから工事計画では何を言ってい
るのかという表になっていまして、対照表になっていまして、3番目に基準の方で
言っていることと計画で言っていることが整合しているということで書かれてい
るんですが、工事計画で実際にチェックして見るのは基準のクリアできたかとい
うところの欄との整合性だけを見るんでしょうか。実現可能性というのは見ない
んでしょうか。これで最後です。

○片山審議官 これまでも昨年7月に九州電力から申請が出てきて以降、審査会合
の中で設置変更許可に係る部分、工事計画認可に係る部分、保安規定の変更認可
に係る分については一括して審査をしてまいりました。そういう中で重大事故対
応というものが今回新たに新規制基準で要求をしたところでございますけれども、
そういうものが重要な事故のシークェンスがきっちり抽出されているか、あるい
はそれぞれのシークェンスに対して必要な対応がとれるだけの設備、機器、ある
いは対応手順といったようなものがしっかりと備わっているかどうかというもの
を一括してずっと審査をしてきたところでございます。今回、審査書案というも
のを決め、まずは設置変更許可の部分を行ったわけでございます。今後、恐らく
これまでの審査というものを踏まえて工事計画も補正申請が出てまいりましょう
し、保安規定についても補正申請が出てくるということになろうかと思います。
それが出てきたら、我々がこれまで審査してきたものというものがしっかりとそ
れらに反映をされてできているかどうかというものを我々最終的に確認をし
た上で、それぞれを認可をしていくというのが今後我々がやらなきゃいけないこ
とになろうかというふうに思っております。

○司会 よろしいですか。
○記者 後にします。ありがとうございます。
○司会 それでは、本日の会見、これで終わりにしたいと思います。御苦労さまで
した。

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