357.全員の同意を求める漁業権に関する通達
日々、頭をきしませながら、勉強する。今朝は、以前から入手しなければいけなかった水産庁の通達のコピーを出して欲しいと、連絡をした。(結果、農水省図書館に「漁業制度例規集」を自分でコピーに行くことになったが。)
山形県は、知事を先頭として、憲法や漁業法や水協法を勉強して、慎重に行政権を執行するという遵法精神がない。ほぼ半数の総代がダム建設を容認していないにもかかわらず、そして、ダム建設による漁業権の侵害に対する補償は、憲法29条に基づく補償、すなわち、全員の同意が必要であるにもかかわらず、「過半数」という脱法的な既成事実化で物事を推し進めようとしている。そのこと指摘するためには、こちらもその根拠を一つひとつ確実に入手して勉強するしかない。
熊本一規明治学院大学教授によれば、漁業権が侵害される際には、最低でも漁協組合員の「全員の同意」が必要である。このことが漁協のみならず、監督権を持つ自治体職員にも理解されてこなかったために、以下の通達が過去、水産庁からは出されている。
●昭和47年9月22日漁政部長通達
埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。
●昭和51年3月13日漁政部長通達
漁業協同組合が組合員の漁業に関する損害賠償の請求、受領及び配分を行うことは、組合という社会的公益的組織体の存立目的の範囲内の行為であり、組合の行いうる業務には含まれると解する。
また、この場合において、関係海面においても漁業を行っている組合員からの委任行為が必要と解する。
●昭和45年11月21日漁政部長通達
配分委員会等で作成された漁業補償金の配分の基準は、漁業協同組合の総会の議決により正式に決定するものとする。なお、この配分基準については、個々の組合員からもこの配分の基準の内容に同意する旨の同意書の提出を得ておくものとする。
これらをゲットした後、以下に行く予定だ。
●2014年6月20(金)13:30~ 803号法廷
江戸川スーパー堤防事業江戸川仮換地処分取り消し請求事件(行ウ 第744)
●14:00~16:00 参議院議員会館 101号室
「原発事故子ども・被災者支援法」 制定から2年 記念集会
~どうなる? どうする? 被災者支援と子どもたちの未来~
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コメント
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ここ、漁業権か共同漁業権かの言葉の違いは、大事にしなくちゃダメなところじゃないんでしょうか。要は、権利の形態が総有だからでしょう?
構成員個々の分割された持ち分が観念できない総有である以上、処分(法律的には、物権は使用・収益・処分、管理が問題)は、処分(漁業権の喪失は処分にあたる)は、全員同意という話では?
投稿: Kenji KAJIWARA | 2014年6月22日 (日) 21時53分