342.スーパー堤防裁判(撮影録音不許可の件)
●公共事業市民改革会議が、除却(強制収用のようなもの)処分の迫る江戸川区北小岩のスーパー堤防事業を巡り、第五回目の公開質問を行っている。
●スーパー堤防裁判、裁判所から撮影許可について返事
2014年4月18日、スーパー堤防裁判を巡り、東京地方裁判所民事38部の谷口豊裁判長宛で、「撮影および録音の許可願い」を出していた。
6月3日、電車に乗っているときに電話がかかり、折り返して、返事を受け取った。
「不許可ということになりました」それだけ言って電話を切ろうとする。
「理由は?」と尋ねると、
「詳しい理由はお答えしていません。
裁判タイとしては申請に対する判断を行いました」
「判断基準はありますか?」
「申請に対する裁判タイとしての判断です」
「基準はない。裁判タイのタイは自衛隊の隊ですか」
「身体の「体」です。裁判体。裁判長と2人の裁判官ですね」
私が出した「撮影および録音の許可願い」の内容は次の通り。
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■以下の公判につき、公判中の撮影(スチールおよびムービー)と録音の許可を、
民事訴訟規則第七十七条に照らしてお願い致します。
2014年6月20(金)13:30~ 803号法廷
江戸川スーパー堤防事業江戸川仮換地処分取り消し請求事件(行ウ 第744)
■許可願いの理由
この事件に関する記事、原稿を執筆するため。
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申請を出す際、裁判所事務局は、
許可申請には「理由」の他、「活動内容」も書けといっていたが、
私は、バカじゃなかろうかと思った。裁判所は何時代に生きているのか?
最近、行政でさえ、情報開示請求する際に「理由は?」とか聞かないし、
まして、日頃の活動内容を書けなど絶対に言わない。
これが単なる個人なら、完全なプライバシー侵害だ。
しかし、事務局とのやり取りから、
今まで裁判開始前に静止画像のような動画を1分撮らせるぐらいしか例がないのだろうから、一歩踏み出してもらうには
「判断材料」が必要なのだろうと、前向きに考えることにして、
著書2つのタイトルとその他多数、と書いておいた。
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■許可できない場合は、その理由も合わせてお教えください。
2014年4月18日
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しかし、結局は、判断基準も示さず
ただ「不許可」と言うために1カ月以上もの時間を要したのだ。
では、何のための「理由」でありなんための「活動内容」だったのか。
今回の要請の根拠にした民事訴訟規則第七十七条には次のようにある。
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民事訴訟規則 (法廷における写真の撮影等の制限)
第七十七条 法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
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しかし、事実上、問答無用で許可しないための根拠になっている。
そう分かったことでまずは一歩だ。
●なお、この裁判官は、フリーランスのジャーナリストらによる「特定秘密保護法訴訟」を裁く裁判官でもある。私は手一杯なので参加しなかったが。
第一回裁判期日 6月25日(水)11時~ 東京地裁第803号法廷
東京地裁民事第38部・谷口豊裁判長
詳しくは、例えば、畠山理仁さんのブログへhttp://hatakezo.jugem.jp/
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