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2014年6月 9日 (月)

350.漁協の決議:熊本一規教授「誤魔化しの手法」

熊本一規明治学院大教授は「誤魔化しの手法」と切って捨てた。最上小国川に協同漁業権を持つ小国川漁協の総代会の結果を見た直後の記者会見でである。
 
2014年6月7日、同漁協は「流水型ダムによる治水対策等の受け入れについての件」という議題で総代会で評決を行い、委任状を含めて110人中、賛成57、反対46で議決したことになった。熊本教授は、これを「法的拘束力がない」、「誤魔化しの手法」だと一刀両断に切り捨てたのだ。
 
その前提としての熊本教授の説明はこうだ。 動画 
 
漁業権には二通りある。
・漁業を営む権利 これは魚資源を販売して収入につながっていることが重要
・財産権を持っている人 これはアユをとって販売はしないけど自家消費している人
 
これらの権利が侵害される場合は、これらの権利を持っている全員の合意が必要であり、補償も必要である。逆に、たとえば、漁業組合員でも販売も自家消費もしていない人は漁業権はないので補償は不要。埋立の手続でも同様、補償しない限りは着工できない。本来の権利者全員に支払わなければならない。
 
開発事業と漁業権がぶつかる場面の代表例は「海面の埋立」と「川のダム事業」だが、熊本教授は、水産庁の漁業法の神様と言われた水産官僚「浜本幸生さん」直伝で学んだ、この問題の第一人者であり、この二つの事業における漁業権補償の歴史を誰よりもよく知っている。
 
記者会見で熊本教授はまず今回行われた総代会の決議の位置づけを次のように語った。
 
「ダムや埋立の際に、総会決議なり、総代会決議をあげて、それで認めるというのは、これは間違いなんです。法的に。総会決議や総代会決議は、漁協の意志、漁協埋立やダムに対してどう考えるか、漁協の意志を決める方法です。漁協が持っている漁業権ならそれでいいが、漁協が決められることではない。権限のないものが声をあげたに過ぎない。
 
なぜ、誤魔化しかというと、本来の権利者がそれで諦めてしまって、配分を受け取ってしまう。補償金を受け取ればそこで同意したことになる。配分を受け取ることで全員の同意をとってきた。それまでは全員の同意が必要だなんて説明はない。
 
やれ総会で決議があがった埋立はできるんだなんとか言って諦めさせて、じゃぁしょうがないから配分受け取ろうかと受け取りますね。そこで全員の同意を事後的に取っている。」
 
つまり、本来なら、「全員の同意→漁業権補償交渉→補償の配分」となるはずが、常套手段化してきた誤魔化しの手法では、「漁協の決議→なし崩しの漁業補償交渉→なし崩しの補償の配分=受け取った時点で事後的に全員の同意を取ったことになる」というわけだ。
 
熊本教授は、熊本県の球磨川・川辺川の例もあげてこうも述べた。
 
「この誤魔化しの手法というのは、ダムで使われたのは、ここが初めてですよ。埋立ではいつ頃かというと、1968年頃です。それまでは漁協が総会決議をあげるとか、総代会決議をあげるとか、そこで3分の2とか、半分取ったとかという決議は一切ありません。
 
ではダムはどうかといえば、ダムでは一つもありません。水協法で3分の2以上とかで決議をあげた例は一例もありません。これは中村敦夫議員(当時)を通じて国交省を問い詰めていったら、資料を出して認めました。一例もありません。あげようとした例はありました。それは川辺川ダム事業です。川辺川ダムでは、総会決議のときは否決されました。可決されたダムの例はこれが初めてです。」
 
誤魔化しの手法で決議した悪例は山形県が一例目になるというのである。
 
「もしそれ(決議)がどうしても法的に必要で、それが法的効力を持っているならば、今までのすべてのダムであげられていなければおかしいでしょ?では今までのダムはどう進めてきたかと言うと、総代会の決議なしに作られた。
 
球磨川漁協の場合がそうです。球磨川漁協は過去に3つぐらいのダムを作られています。4つめが川辺川ダムだったんですけれでも、そこでは3分の2以上の決議を上げようとして否決されたですけれども、従来の3つダムについて、2分の1や3分の2の決議を上げたことはありません。
 
その代わり球磨川漁協に大事に保管されているのは、組合員全員の配分を受領したという署名です。それはきちんと保管されている。組合としての賛成反対は何の権利もない。」
 
これは大きなヤマ場だと思っていたのだが、法手続き上は正しく理解すれば、実はそうではなかったのである。「ここから先が長い」と熊本教授は言う。
 
しかし、誤魔化しであったにしても、実に変な決議である。誤魔化しの手法をとるとしても、漁業権に関わるとなれば、3分の2以上の賛成多数が決議には必要だが、今回は過半数に過ぎない。(以下、時短のため、乱雑なメモでご容赦いただく)
 
■直後に行われた組合長インタビューの模様を動画で見た。記者との間で行われた次のやり取りが印象的である。
 
 記者:漁業権にかかわらない理由は?
 組合長:案件が、案件が・・・(長い沈黙)、「流水型ダムによる治水対策等の受け入れについての件」ということで議論しました。漁業権については言っていません。
 
■山形県庁の水産振興課にも取材電話を入れたが、そのときには次のようなやり取りがあった。
 
Q:  漁業権に関するなら水協法50条で3分2と書いてあるが。
課員:漁協が意思決定をする場合、多数決でいい。
Q:  そういう指導をされているんですか?
課員:水協法50条を確認する
 
~~~~~数分後の電話(折り返し)~~~~~
 
課員:組合の方では水協法に基づいて定款を作っている。 定款の中に総会の決議事項ということがあり、今回は多分、組合の事業の運営に関する中長期計画の設定および変更の項目があって、多分、組合の方では組合の方ではこれに該当すると考えていたのではないか。
 
Q: 県には相談はありました?
課員:組合は総代会は独自に開きますから、うちは、ここに該当するような格好で採決をしたのではないかと想定している。
 
Q: 想定ではダメでしょ。水協法には定款で変更できると書いてあるけど、3分の2よりももっと多い賛成が必要とする変更はできるけど、どうやっても少なくはできないです。では、今回の議決は水協法何条にあたりますか?
課員:分からないですね。
 
~~~~~三度目の電話(折り返し)~~~~~
 
課員:調べました。水協法32条の方の4項に「 主務大臣は 模範定款例を定めることができる」とあり、 農林水産大臣が模範定款を作っている。
==============
(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第三十二条  組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
4  主務大臣は、模範定款例を定めることができる。
==============
 これにしたがって、漁業も定款を作っている。
 
Q: では、その項目は、水協法の何条で決議したのかと尋ねているのですか。
課員:定款と水協法の関係は、国の方にお尋ねしていただいた方が分かる。
  
■そこで、水産庁 水産経営課に取材。以下が水産庁の考えだ。
  
・指導監督は県がすべきで、「想定」とかじゃなく、しっかりとどういうことか聞き取ってやってもらわなければならない。「想定」とかいうのは問題。漁協の指導監督権は県にある。
・ダムを受け入れるかどうかは普通議決で問題ない。入り口のところ。
・どれだけ影響があって、補償ということになれば3分の2以上の特別決議が改めて必要。
 
■メモ的なまとめ
○ダム容認派が組合長となってしまった小国川漁協は、誰から学んだか知らないが、日本中前例のない誤魔化しの手法を「普通決議」として試みたが、2分の1を超えて「方向転換」と宣伝をした。
○しかし、3分の2には満たないことも分かった。
○しかし、3分の2を超えたところで、漁業権を持つ全員の同意を取らなければ、補償交渉は終わらない事実は厳然とある。今回の「方向転換」が漁業権を持つ人々に「ダムはできてしまう」という諦めを促す方向にいかなければいいが・・・
○情けないのは、本来の監督権を持つ山形県知事の今朝の会見がこれだったことである。
○そもそも、漁業権に関係してくるのになぜ3分の2ではなく2分の1で決議しているのか、何を根拠にしているのかとの質問に、漁協と県庁で答えが異なっているのも奇妙としか言いようがない。口裏を合わせていないのはよいとしても、あまりにもオソマツで遵法精神の欠落は嘆かわしい。
 
関係報道
最上小国川ダム、小国川漁協が受け入れ 山形新聞(2014年06月08日)

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