204.原子力ムラの癒着の証明
今朝の東京新聞のコラムで以下のニュースに気づいた。
元規制庁審議官が山形大教授に 原発断層調査で資料漏えい
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013033001001796.html
(2013/03/31 05:00 共同通信)
東京新聞の今朝の記事「原子力ムラ 厚顔の癒着」では
この山形大学の学長が旧科学技術庁出身で、
元文部科学事務次官だったと伝えている。
原発ムラの癒着問題が、文部科学省のみならず、
大学にも及んでいたことが白日の下になった。
今年2月に原子力規制委員会で
田中委員長に尋ねたときのやり取りを掲載しておきたい。
原子力規制委員会記者会見録
日時:平成 25 年 2 月 13 日(木)17:30~
場所:原子力規制委員会庁舎 記者会見室
対応:田中委員長 他
http://www.nsr.go.jp/kaiken/data/20130213sokkiroku.pdf
○記者 名雪審議官の件ですけれども、
8回、被規制者と会ったということで、
国民の信頼を損ねたとは思われますでしょうか。
委員長、いかがですか。
名雪審議官の行為は、国民の規制庁、規制委員会に対する信頼を
損ねたとはお考えになりますでしょうか。
○田中委員長 非常に損ねたと思っていますので、
大変残念ですし、遺憾なことであったと思っています。
○記者 そうしますと、指針違反、内規違反ということで
処分を受けたと思うんですけれども、
国家公務員法99条に「職員は、その官職の信用を傷つけ、
又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」
とありますので、国家公務員法違反には
ならないんでしょうかという確認です。
○森本次長 規制庁の森本でございます。
国家公務員法にも照らしまして、我々も判断いたしましたけれども、
国家公務員法上の信頼失墜行為というのは、
例えば破廉恥罪のようなものでございまして、今回のようなものは、
いわゆる国家公務員法上の信頼失墜行為には当たらないということで、
内規の一番厳しい措置にさせていただいたものでございます。
○記者 組織的な重要な規制事項に関わること、
被規制者に対する利益供与に当たるような情報は、
破廉恥罪以上の国家公務員法99条違反ではないですか。
○森本次長 規制庁次長の森本です。
いわゆる国家公務員法の適用があるかどうかについて、
まさに今おっしゃった99条の適用があるかどうかについては、
厳密に規制庁で詰めさせていただきましたけれども、
これには当たらないということで、
内規で処理させていただいたものでございます。
○記者 今、規制庁で詰めましたとおっしゃいましたので、
田中委員長、委員会としてはどのようにお考えか、最後に確認です。
○田中委員長 私は規制庁と一緒に相談していますから、
それでいいと思います。
~~~~~~~~~
「それでいいと思います」?
一つひとつの小さな「見解」で
重大なムラ体質を容認して国民の不信を深め、
癒着を強化させていく。
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