181.密室で決めた旧計画の呪縛を解く方法(10)
2013年2月21日の利根川・江戸川有識者会議で、
論旨はもっともだが正確さに欠けるのではないかとのご指摘と
現行制度についての問題提起を
環境問題に詳しい梶山正三弁護士(理学博士)からいただきました。
■窒素・リンの環境基準は、全くないわけではない。
■湖沼(貯水量1000万立米以上の人工湖を含む)と海域については、
類型指定のうえ、相当に厳しい値が設定されている。
■ただし、環境基準は「規制」基準ではなく、「行政の努力目標に過ぎない」
というのが、裁判所の判断となっている。
■環境に負荷を与えるのは、
個別の事業者ではなく、多数の事業者なので、
「環境基準」は個別の事業者に対する規制基準にはなり得ない。
■個別の事業者を規制するのであれば、
「特定排水に対する排水基準」、「非特定排出水の排水基準」などに
基準を設ける必要がある。
この必要性は、1970年の水質汚濁防止法制定以来、
ずっと議論されてきた。
■ただし、「濃度規制」ではなく「総量規制」でなければ意味がない。
乱暴過ぎで不正確過ぎました。
訂正してお詫びします。
またご指摘くださった梶山弁護士に心から感謝いたします。
水質汚濁に係る環境基準についてはこちらでもご覧いただけますが、
今パブコメ中(メールアドレスが間違っていたことが判明し
利根川水系の一部区間である利根川・江戸川河川整備計画原案に
関して言うと、何が言えるのか、
次のコマで書かせていただきます。
« 180.密室で決めた旧計画の呪縛を解く方法(9) | トップページ | 182.密室で決めた旧計画の呪縛を解く方法(11) »
「川は誰のものか」カテゴリの記事
- 213.小さな生息地ほど守るのが難しい(2013.06.30)
- 207.憲法改正議論の前に問うべきこと(2013.06.06)
- 206.川を住民の手に (2013.04.12)
- 202.少子高齢化時代に石木ダムは必要か(2013.03.28)
- 202.坂本龍馬が渡った肱川(ひじかわ)の行方(2013.03.26)
この記事へのコメントは終了しました。
« 180.密室で決めた旧計画の呪縛を解く方法(9) | トップページ | 182.密室で決めた旧計画の呪縛を解く方法(11) »
コメント