15.立法事実は何か?(下)
それは
「立法の必要性や立法目的の合理性を支える事実」とか
「立法目的と目的達成手段との合理的関連性」など
(『図解による法律用語辞典』(自由国民社)1998/6より)
と解説される。つまり、立法をする理由(事実)は何かである。
■有識者に弱者が、知る権利を奪われている、
政府の意思決定、税金の使い道に関与する機会を奪われているという
立法事実を踏まえ、問題を解決するにはどうすればいいか?
私が政策スタッフとして立法府に所属していれば二つの立法による解決を議員に促す。
一つは、会議公開法案。
もう一つは改正河川法案だ。
ここでは後者についてだけ書く。
後者については、ブログ「ダム日記2」で「河川法を改正しようヨ」と
何年も呼びかけてきた関係上、あえて、さらりと書いてしまうが、
次のような制度設計が考えられる。
河川法における公衆参加に関する改正
現行法では、河川管理者は、河川整備基本方針を定める際に、社会資本審議会の意見を聞いて定めている。この手続に代えて、河川管理者は合議制の、公衆も参加する場を当該の流域において設ける。公衆には、利害関係者、専門家、地域の特性に詳しい住民や、治水、利水、環境に詳しい団体や個人を含む。参加機会の公平性を図るため、河川管理者による任命のみならず、公募枠を設け、傍聴者にも発言機会を提供する。公開については会議、資料、議事録(発言者名入り)の公開とそれらについての公衆によるアクセス権を確保する。
また、現行法では、河川管理者は河川整備計画の案を作成しようとする場合、「必要があると認めるときは、公聴会の開係住民の意見を催等関反映させるために必要な措置を講じなければならない」。この手続に代えて、河川管理者は合議制の、公衆も参加する場を当該の流域において設ける。公衆には、利害関係者、専門家、地域の特性に詳しい住民や、治水、利水、環境に詳しい団体や個人を含む。参加機会の公平性を図るため公募枠を設け、傍聴者にも発言機会を提供する。公開については会議、資料、議事録(発言者名入り)の公開とそれらについての公衆によるアクセス権を確保する。
河川整備基本方針と河川整備計画に関係するすべての手続において、こうした公衆の参加権は確保されなければならない。
上記の中には、現行法の賢い運用を、大臣か官僚が実践し、
良識的な有識者さえいれば
すぐにでも実現できることが含まれている。
しかし、賢い運用をする気がない官僚と良識のない有識者が
河川ムラを実行支配している場合でも
こうして立法による強制力を持たせることができれば
問題の解決に向かうことができるはずである。
こうして起きている現象(社会問題)から問題を抽出し、
立法していくことが、立法府のひとつの重要な仕事であり、
そのように思う人を増やすことが、私のような物書きの仕事である。
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